平成24年 診療報酬改定速報!!
中央社会保険医療協議会 総- 1 2 4 . 2 . 1 0
「リンパ浮腫指導管理料の算定要件の見直し」
詳しくはこちら 厚生労働省のページはこちら
2008年度 診療報酬改定により ①リンパ浮腫指導管理料 ②弾性着衣等の保険導入が
なされました。

保発第0305001号 「診療報酬の算定方法を定める件」等について(通知)より 転載
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1a.pdf
リンパ浮腫指導管理料
B001-7 リンパ浮腫指導管理料 |
(1) リンパ浮腫指導管理料は、手術前又は手術後において、以下に示す事項について
個別に説明及び指導管理を行った場合に算定する。
ア リンパ浮腫の病因と病態
イ リンパ浮腫の治療方法の概要
ウ セルフケアの重要性と局所へのリンパ液の停滞を予防及び改善するための具体的
実施方法
(イ) リンパドレナージに関すること
(ロ) 弾性着衣又は弾性包帯による圧迫に関すること
(ハ) 弾性着衣又は弾性包帯を着用した状態での運動に関すること
(ニ) 保湿及び清潔の維持等のスキンケアに関すること
エ 生活上の具体的注意事項
リンパ浮腫を発症又は増悪させる感染症又は肥満の予防に関すること
オ 感染症の発症等増悪時の対処方法
感染症の発症等による増悪時における診察及び投薬の必要性に関すること
(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。
(3) 手術前においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合であって、結果的に手術が行わ れなかった場合にはリンパ浮腫指導管理料は算定できない。
転載:厚生労働省HP 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について 全体版
PDFファイル B001-7 |
平成24年 リンパ浮腫指導管理料が改定されました。
中医協 総―1
24.2.10
リンパ浮腫指導管理料の算定要件の見直し
手術を行った保険医療機関だけではなく、手術後に地域の保険医療機
関において2 度目の指導を受けた場合も評価を行う。
現 行 |
改定案
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【リンパ浮腫指導管理料】 100点
[算定要件]
当該点数を算定した患者であって
当該保険医療機関を退院したものに
対して、当該保険医療機関において、
退院した日の属する月又はその翌月
に注1に規定する指導を再度実施し
た場合に、1回に限り算定する。 |
【リンパ浮腫指導管理料】 100点
[算定要件]
当該点数を算定した患者であって当該保険医療機関を退院したものに対して、当該保険医療機関又は術後に地域連携診療計画に基づいた治療を行う当該別の医療機関(がん治療
連携指導料を算定した場合に限る)において、退院した日の属する月又はその翌月に指導を再度実施した場合に、当該指導を実施した医療機関において1回に限り算定する。 |
弾性着衣等に係る療養費
通知名 |
詳細は画像をクリック |
リンク |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に
係る療養費の支給について
【局長通知】 保 発第0321002号 |
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(PDF) |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に
係る療養費の支給における 留意事項について
【課長通知】 保医発第0321001号 |
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(PDF) |


申請にあたり
不都合な事例などは、同HP「問合せボタン」から
アンケートフォームでご一報頂ければ、
厚生労働省に随時報告してまいります。
お気軽にご利用ください
弾性着衣等に係る療養費の取扱い
1 支給対象となる疾病
リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫
2 弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブ)Q支給(1)製品の着圧
30㎜Hg以上の弾性着衣を支給の対象とする。ただし、関節炎や腱鞘炎により強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別の指示がある場合は20㎜Hg以上の着圧であっても支給して差し支えない。
(2)支給回数
1 度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とする。(パンティストッキングタイプの弾性ストッキングについては、両下肢で1着と
なることから、両下肢に必要な場合であっても2着を限度とする。また、例えば①乳がん、子宮がん等複数部位の手術を受けた者で、上肢及び下肢に必要な場
合、②左右の乳がんの手術を受けた者で、左右の上肢に必要な場合及び③右上肢で弾性スリーブと弾性グローブの両方が必要な場合などは、医師による指示があ
ればそれぞれ2着を限度として支給して差し支えない。) また、弾性着衣の着圧は経年劣化することから、前回の購入後6ヶ月経過後において再度購入された場合は、療養費として支給して差し支えない。
(3)支給申請費用
療養費として支給する額は、1着あたり弾性ストッキングについては28,000円(片足用の場合は25,000円)、弾性スリーブにっいては16,000円、弾性グローブについては15,000円を上限とし、弾性着衣の購入に要した費用の範囲内とすること。3 弾性包帯の支給
(1)支給対象
弾性包帯については、医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り療養費の支給対象とする。
(2)支給回数
1度に購入する弾性包帯は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2組を限度とする。また、弾性包帯は経年劣化することから、前回の購入後6ヶ月経過後において再度購入された場合は、療養費として支給して差し支えない。
(3)支給申請費用
療養費として支給する額は、弾性包帯については装着に必要な製品(筒状包帯、パッティング包帯、ガーゼ指包帯、粘着テープ等を含む)1組がそれぞれ上肢7,000円、下肢14,000円を上限とし、弾性包帯の購入に要した費用の範囲内とすること。
4 療養費の支給申請書には、次の書類を添付させ、治療用として必要がある旨を確認した上で、適正な療養費の支給に努められたいこと。
(1)療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書(装着部位、手術日等が明記されていること。別紙様式を参照のこと。)
(2)弾性着衣等を購入した際の領収書又は費用の額を証する書類。


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